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本データベースについて
(在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律)
法令番号: 法律第五十六號
公布年月日: 明治41年4月14日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顯
外務大臣 伯爵 林董
法律第五十六號
在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第八條
特別ノ地域ニ在リテハ勅令ヲ以テ本法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ屬スル事項ヲ行フヘキ者ヲ定ムルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顕
外務大臣 伯爵 林董
法律第五十六号
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第八条
特別ノ地域ニ在リテハ勅令ヲ以テ本法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ヲ行フヘキ者ヲ定ムルコトヲ得
本文
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