(在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律)
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 明治41年4月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

南満鉄道会社が設置する小学校の教員に対する退隠料及び遺族扶助料の認可について、従来は外務大臣と文部大臣の指定認可を必要としていたが、時間と手間がかかるため、これを関東都督に委任することで手続きを簡素化し、教員の待遇改善と奨励を図ることを目的とする改正である。南満鉄道会社の学校数は今後も増加する見込みであり、教員奨励の観点から本改正は必要である。

参照した発言:
第24回帝国議会 貴族院 本会議 第17号

審議経過

第24回帝国議会

貴族院
(明治41年3月23日)
(明治41年3月25日)
衆議院
(明治41年3月25日)
(明治41年3月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顯
外務大臣 伯爵 林董
法律第五十六號
在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第八條 特別ノ地域ニ在リテハ勅令ヲ以テ本法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ屬スル事項ヲ行フヘキ者ヲ定ムルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顕
外務大臣 伯爵 林董
法律第五十六号
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第八条 特別ノ地域ニ在リテハ勅令ヲ以テ本法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ヲ行フヘキ者ヲ定ムルコトヲ得