(官吏恩給法中改正法律)
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 明治41年4月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の官吏恩給法第十三条では、官吏が自己都合で退官した場合、恩給を受ける権利を失うことが原則となっている。ただし、議員や地方団体の吏員となった者については例外規定が設けられている。居留民団の吏員や沖縄県区制における区長についても同様の性質を有することから、これらの者にも恩給法の例外規定を拡大適用することを目的とするものである。

参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第24回帝国議会

衆議院
(明治41年3月19日)
(明治41年3月24日)
貴族院
(明治41年3月25日)
(明治41年3月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官吏恩給法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
大藏大臣 松田正久
內務大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顯
外務大臣 伯爵 林董
司法大臣 男爵 千家尊福
遞信大臣 子爵 堀田正養
法律第五十四號
官吏恩給法中左ノ通改正ス
第十三條中「及東京市京都市大阪市北海道ノ區長」ヲ「東京市京都市大阪市北海道ノ區長沖繩縣區制ニ依ル區長及居留民團ノ民長助役會計役」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官吏恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
大蔵大臣 松田正久
内務大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顕
外務大臣 伯爵 林董
司法大臣 男爵 千家尊福
逓信大臣 子爵 堀田正養
法律第五十四号
官吏恩給法中左ノ通改正ス
第十三条中「及東京市京都市大阪市北海道ノ区長」ヲ「東京市京都市大阪市北海道ノ区長沖縄県区制ニ依ル区長及居留民団ノ民長助役会計役」ニ改ム