現行の官吏恩給法第十三条では、官吏が自己都合で退官した場合、恩給を受ける権利を失うことが原則となっている。ただし、議員や地方団体の吏員となった者については例外規定が設けられている。居留民団の吏員や沖縄県区制における区長についても同様の性質を有することから、これらの者にも恩給法の例外規定を拡大適用することを目的とするものである。
参照した発言: 第24回帝国議会 衆議院 本会議 第17号