現行法では外国から輸入される牛に対して一律にツベルクリン注射による結核病検査を実施しているが、輸入牛の大部分を占める朝鮮からの牛については、数年来の経験から結核病の心配がほとんどないことが判明している。そのため、朝鮮からの輸入牛に対して一律にツベルクリン注射を実施することは、当業者と行政官庁双方にとって無益な負担となっている。この状況を改善するため、朝鮮からの輸入牛については、状況に応じてツベルクリン注射を省略できるよう、現行法第七条第一項に但し書きを加える改正を行うものである。
参照した発言:
第24回帝国議会 貴族院 本会議 第15号