(畜牛結核病予防法中改正法律)
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 明治41年4月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行法では外国から輸入される牛に対して一律にツベルクリン注射による結核病検査を実施しているが、輸入牛の大部分を占める朝鮮からの牛については、数年来の経験から結核病の心配がほとんどないことが判明している。そのため、朝鮮からの輸入牛に対して一律にツベルクリン注射を実施することは、当業者と行政官庁双方にとって無益な負担となっている。この状況を改善するため、朝鮮からの輸入牛については、状況に応じてツベルクリン注射を省略できるよう、現行法第七条第一項に但し書きを加える改正を行うものである。

参照した発言:
第24回帝国議会 貴族院 本会議 第15号

審議経過

第24回帝国議会

貴族院
(明治41年3月17日)
(明治41年3月23日)
衆議院
(明治41年3月24日)
(明治41年3月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル畜牛結核病豫防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
內務大臣 原敬
法律第四十五號
畜牛結核病豫防法中左ノ通改正ス
第七條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ韓國牛ニ對シテハ「ツベルクリン」注射ノ方法ニ依ラサルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル畜牛結核病予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
内務大臣 原敬
法律第四十五号
畜牛結核病予防法中左ノ通改正ス
第七条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ韓国牛ニ対シテハ「ツベルクリン」注射ノ方法ニ依ラサルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス