(畜牛結核病予防法中改正法律)
法令番号: 法律第四十五號
公布年月日: 明治41年4月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル畜牛結核病豫防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
內務大臣 原敬
法律第四十五號
畜牛結核病豫防法中左ノ通改正ス
第七條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ韓國牛ニ對シテハ「ツベルクリン」注射ノ方法ニ依ラサルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル畜牛結核病予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
内務大臣 原敬
法律第四十五号
畜牛結核病予防法中左ノ通改正ス
第七条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ韓国牛ニ対シテハ「ツベルクリン」注射ノ方法ニ依ラサルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス