現行の獣疫予防法では、牛疫に罹患した牛や疑いのある牛は全て撲殺しなければならないが、近年、牛疫血清の発明により予防効果が確認されたため、必ずしも撲殺の必要がなくなった。また、現行法では外国からの輸入牛のみに検疫を行えるが、台湾など法律未施行地域からの輸入牛に対しても検疫を可能とする必要がある。さらに、血清注射の導入に伴う条文の修正や、刑法改正に合わせた罰則規定の修正も必要となった。これらの改正により、無用の殺生を避けつつ予防の実効性を高め、現行法の欠点を補うことを目的とする。
参照した発言:
第24回帝国議会 貴族院 本会議 第15号