(軍人恩給法中改正法律)
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 明治41年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍人恩給法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
法律第四十二號
軍人恩給法中左ノ通改正ス
第二十二條中但書ヲ削リ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ前條ニ當ルトキ及韓國沿岸ノ航海ニハ之ヲ適用セス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍人恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
法律第四十二号
軍人恩給法中左ノ通改正ス
第二十二条中但書ヲ削リ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ前条ニ当ルトキ及韓国沿岸ノ航海ニハ之ヲ適用セス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス