(関税定率法輸入税表中改正法律)
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 明治41年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

内地の石油産業保護と海関税の減収防止を目的とする法案である。国内の石油生産は消費量の3分の1に留まり、残りは輸入に依存している。国内では既に3000万円の資本を投じて石油事業が進行中である。現行の輸入税は精製油が5割、原油が2割で3割の差があり、この状況を放置できない。そこで、原案の甲乙区分を甲乙丙丁戊己の6区分に修正し、蒸留液の原液容量に対する百分率に応じて17銭から36銭までの段階的な税率を設定することで、国内産業保護と輸入のバランスを図る内容となっている。

参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第24回帝国議会

衆議院
(明治41年3月10日)
(明治41年3月14日)
貴族院
(明治41年3月19日)
(明治41年3月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法輸入稅表中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
法律第三十四號
關稅定率法輸入稅表中左ノ通改正ス
 一一二  醋酸  同  八、〇〇
 一三四ノ二  醋酸石灰  同  〇、四一
 一三四ノ三  アセトン  同  一五、一三
附 則
本法ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
法律第三十四号
関税定率法輸入税表中左ノ通改正ス
 一一二  醋酸  同  八、〇〇
 一三四ノ二  醋酸石灰  同  〇、四一
 一三四ノ三  アセトン  同  一五、一三
附 則
本法ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス