(関税定率法輸入税表中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 明治41年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法輸入稅表中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
法律第三十四號
關稅定率法輸入稅表中左ノ通改正ス
 一一二  醋酸  同  八、〇〇
 一三四ノ二  醋酸石灰  同  〇、四一
 一三四ノ三  アセトン  同  一五、一三
附 則
本法ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
法律第三十四号
関税定率法輸入税表中左ノ通改正ス
 一一二  醋酸  同  八、〇〇
 一三四ノ二  醋酸石灰  同  〇、四一
 一三四ノ三  アセトン  同  一五、一三
附 則
本法ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス