司獄官の裁判制度は、現在の裁判事務の状況において存置の必要性が失われている。改正刑法と刑法施行法の施行後は、司獄官が軽罪事件について長期10年から短期1月の範囲で刑罰を量定し裁判を言い渡すことが可能となる。また裁判手続きは便宜によることができるため、この制度を維持すると被告人の利便性を損なう結果となる。そのため、裁判所構成法中改正法律案とともに本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第24回帝国議会 貴族院 本会議 第4号