(裁判所構成法施行条例中改正法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 明治41年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

司獄官の裁判制度は、現在の裁判事務の状況において存置の必要性が失われている。改正刑法と刑法施行法の施行後は、司獄官が軽罪事件について長期10年から短期1月の範囲で刑罰を量定し裁判を言い渡すことが可能となる。また裁判手続きは便宜によることができるため、この制度を維持すると被告人の利便性を損なう結果となる。そのため、裁判所構成法中改正法律案とともに本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第24回帝国議会 貴族院 本会議 第4号

審議経過

第24回帝国議会

貴族院
(明治41年2月8日)
(明治41年2月21日)
衆議院
(明治41年2月27日)
(明治41年3月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法施行條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 男爵 千家尊福
法律第三十一號
裁判所構成法施行條例中左ノ通改正ス
第十四條 削除
附 則
本法ハ刑法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法施行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 男爵 千家尊福
法律第三十一号
裁判所構成法施行条例中左ノ通改正ス
第十四条 削除
附 則
本法ハ刑法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス