(日本大博覧会ノ出品ニ対スル発明、意匠、実用新案及び商標保護ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 明治41年3月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本大博覽會ノ出品ニ對スル發明、意匠、實用新案及商標保護ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
法律第二十二號
第一條 日本大博覽會ノ出品ニ付其ノ出品前現實ニ發明ノ特許又ハ意匠、實用新案若ハ商標ノ登錄ヲ出願シ其ノ出品後特許又ハ登錄ヲ受ケタル者ハ其ノ出品ノ日ニ於テ特許又ハ登錄ヲ受ケタル者ト看做ス
前項ノ出願アリタルトキハ特許局長ハ特許局發行ノ公報ヲ以テ之ヲ公示スヘシ
第二條 前條ノ出願ヲ爲シタル者ハ其ノ旨ヲ其ノ物品又ハ方法ニ表示スヘシ
第三條 前條ノ表示ヲ怠リタル者ハ第一條ノ出願アリタルコトヲ知リテ其ノ權利ヲ侵害シタル者ニ對シテノミ要償ノ訴ヲ爲スコトヲ得
第四條 特許發明ニ係ル物品又ハ方法ヲ日本大博覽會ニ出品シタル者ハ特許法第三十八條ノ適用ニ付テハ其ノ出品中其ノ發明ヲ實施公行シタル者ト看做ス
第五條 輸入シテ日本大博覽會ニ出品シタル物品ニ付テハ其ノ輸入又ハ出品二關スル行爲ニ付特許法、意匠法、實用新案法又ハ商標法ノ規定ニ依ル處罰又ハ權利侵害ニ因ル訴追ヲ受クルコトナシ
第六條 第一條ノ出願ヲ爲ササル物品又ハ方法ニ第二條ノ表示ヲ爲シタル者又ハ情ヲ知リテ其ノ物品ヲ販賣シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ三百圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本大博覧会ノ出品ニ対スル発明、意匠、実用新案及商標保護ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
法律第二十二号
第一条 日本大博覧会ノ出品ニ付其ノ出品前現実ニ発明ノ特許又ハ意匠、実用新案若ハ商標ノ登録ヲ出願シ其ノ出品後特許又ハ登録ヲ受ケタル者ハ其ノ出品ノ日ニ於テ特許又ハ登録ヲ受ケタル者ト看做ス
前項ノ出願アリタルトキハ特許局長ハ特許局発行ノ公報ヲ以テ之ヲ公示スヘシ
第二条 前条ノ出願ヲ為シタル者ハ其ノ旨ヲ其ノ物品又ハ方法ニ表示スヘシ
第三条 前条ノ表示ヲ怠リタル者ハ第一条ノ出願アリタルコトヲ知リテ其ノ権利ヲ侵害シタル者ニ対シテノミ要償ノ訴ヲ為スコトヲ得
第四条 特許発明ニ係ル物品又ハ方法ヲ日本大博覧会ニ出品シタル者ハ特許法第三十八条ノ適用ニ付テハ其ノ出品中其ノ発明ヲ実施公行シタル者ト看做ス
第五条 輸入シテ日本大博覧会ニ出品シタル物品ニ付テハ其ノ輸入又ハ出品二関スル行為ニ付特許法、意匠法、実用新案法又ハ商標法ノ規定ニ依ル処罰又ハ権利侵害ニ因ル訴追ヲ受クルコトナシ
第六条 第一条ノ出願ヲ為ササル物品又ハ方法ニ第二条ノ表示ヲ為シタル者又ハ情ヲ知リテ其ノ物品ヲ販売シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ三百円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム