1945年開催予定の日本大博覧会における出品物の知的財産権保護を目的とした法案である。通常、発明等の権利は登録後に発生するため、未登録での出品は模倣や先願のリスクがある。そこで出願さえすれば登録前でも保護を与えることで、出品を促進する。また登録済の権利についても、既存の登録状況を確認する手間を省き、特に外国人出品者の便宜を図るため、権利侵害の訴追を免除する。これら二つの理由により、出品を促進し博覧会の目的達成を図るものである。
参照した発言: 第24回帝国議会 衆議院 本会議 第10号