(軍艦水雷艇補充基金組入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 明治41年3月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

軍艦水雷艇補充基金特別会計法では、前年度末の艦籍にある艦艇を基準に基金を支出することが定められている。しかし近年、軍艦水雷艇が増加しており、それに伴い基金の支出も増大している。現状ではその支出に十分対応できないため、約1,100万円を1,200万円の範囲内で基金に繰り入れることを提案するものである。

参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第24回帝国議会

衆議院
(明治41年1月25日)
(明治41年2月15日)
貴族院
(明治41年2月18日)
(明治41年2月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍艦水雷艇補充基金組入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
大藏大臣 松田正久
法律第十五號
軍艦水雷艇補充基金特別會計法ニ依ル組入金ハ當分ノ內同法第三條及第四條ノ計算方ニ依ラス千二百萬圓ノ範圍內ニ於テ其ノ組入ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍艦水雷艇補充基金組入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
大蔵大臣 松田正久
法律第十五号
軍艦水雷艇補充基金特別会計法ニ依ル組入金ハ当分ノ内同法第三条及第四条ノ計算方ニ依ラス千二百万円ノ範囲内ニ於テ其ノ組入ヲ為スコトヲ得