(台湾事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 明治41年3月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

台湾事業公債法の改正案として、公債制限額を四千百万円から七千三百五十万円に増額するとともに、新たに水利事業を公債対象事業に加えることを提案する。水利事業は台湾の生産事業の発展に極めて重要であるため、この費目を追加するものである。なお、公債募集は今後2、3年間は必要ないことを申し添える。

参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第24回帝国議会

衆議院
(明治41年1月28日)
(明治41年2月15日)
貴族院
(明治41年2月18日)
(明治41年3月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
法律第十四號
臺灣事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「四千百萬圓」ヲ「七千三百五十萬圓」ニ改メ第五號ノ次ニ左ノ如ク加フ
六 水利事業
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
法律第十四号
台湾事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「四千百万円」ヲ「七千三百五十万円」ニ改メ第五号ノ次ニ左ノ如ク加フ
六 水利事業