(事業公債条例中改正法律)
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 明治41年3月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

事業公債条例に定められた起債制限額を、一億八千五百万円から二億三百五十万円に増額する必要があるため、条例改正案を提出するものである。この増額分は、鉄道の改良費、製鉄所創立費、電話交換拡張費などに充当される。なお、起債制限額については前年の議会で一億七千五百万円から一億八千五百万円に改正されたが、今回の予算において更なる増額が必要となったものである。

参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第24回帝国議会

衆議院
(明治41年1月28日)
(明治41年2月15日)
貴族院
(明治41年2月18日)
(明治41年3月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル事業公債條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
法律第十三號
事業公債條例中左ノ通改正ス
第一條中「一億八千五百萬圓」ヲ「二億三百五十萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル事業公債条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
法律第十三号
事業公債条例中左ノ通改正ス
第一条中「一億八千五百万円」ヲ「二億三百五十万円」ニ改ム