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(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 明治41年3月13日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
裁判所構成法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
法律第十號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第五十八條中「三年間」ヲ「一年六月以上」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十一年三月十九日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
法律第十号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第五十八条中「三年間」ヲ「一年六月以上」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十一年三月十九日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革