(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 明治41年3月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

司法官試補の実習期間を短縮するため、裁判所構成法の改正が必要となった。現行法では実習期間を3年間と規定しているが、過去20年間にわたり一年六ヶ月に短縮して実施してきた結果、判事検事としての資格に不足がないことが実証された。また、期間短縮に関する単行法が本年3月18日で失効することから、この機会に裁判所構成法の規定を改正し、試補の実習期間を正式に短縮することが適当と判断したため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第24回帝国議会 貴族院 本会議 第4号

審議経過

第24回帝国議会

貴族院
(明治41年2月8日)
(明治41年2月15日)
衆議院
(明治41年2月27日)
(明治41年3月10日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
法律第十號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第五十八條中「三年間」ヲ「一年六月以上」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十一年三月十九日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
法律第十号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第五十八条中「三年間」ヲ「一年六月以上」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十一年三月十九日ヨリ之ヲ施行ス