間接国税の犯則処分に関する現行法の不備を補うための改正である。具体的には、犯則の取り調べ、差押物件の保管、没収品に該当する物品の取扱い、通告書送達不能の場合における取扱いなどについて、現行法の不完全な点を改正しようとするものである。
参照した発言: 第24回帝国議会 貴族院 本会議 第2号