(間接国税犯則者処分法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 明治41年3月6日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル間接國稅犯則者處分法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
法律第八號
間接國稅犯則者處分法中左ノ通改正ス
第七條第一項中「所有者」ヲ「所有者又ハ所持者」ニ、同條第二項及第十八條中「所有者」ヲ「所有者、所持者」ニ改ム
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
日沒前ヨリ開始シタル臨檢、搜索又ハ差押ニシテ必要アル場合ハ日沒後迄之ヲ繼續スルコトヲ得
第十四條中「但シ犯則者通吿ノ旨ヲ履行スル資力ナシト認ムルトキハ直ニ吿發スヘシ」ヲ「但シ沒收品ニ該當スル物品ニ付テハ納付ノ申出ノミヲ爲スヘキ旨ヲ通吿スルコトヲ得」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
犯則者通吿ノ旨ヲ履行スルノ資力ナシト認ムルトキハ前項ノ通吿ヲ要セス直ニ吿發スヘシ
第十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
第十四條第一項但書ニ依ル通吿ニ對シ犯則者通吿ノ旨ヲ履行シタル場合ニ於テ沒收品ニ該當スル物品ヲ所持スルトキハ公賣其ノ他必要ノ處分ヲ爲ス迄之ヲ保管スルノ義務アルモノトス但シ保管ニ要スル費用ハ之ヲ請求スルコトヲ得ス
第十七條ニ左ノ一項ヲ加フ
犯則者ノ居所分明ナラサル爲又ハ犯則者書類ノ受領ヲ拒ミタル爲通吿スルコト能ハサルトキ亦前項ニ同シ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル間接国税犯則者処分法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
法律第八号
間接国税犯則者処分法中左ノ通改正ス
第七条第一項中「所有者」ヲ「所有者又ハ所持者」ニ、同条第二項及第十八条中「所有者」ヲ「所有者、所持者」ニ改ム
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
日没前ヨリ開始シタル臨検、捜索又ハ差押ニシテ必要アル場合ハ日没後迄之ヲ継続スルコトヲ得
第十四条中「但シ犯則者通告ノ旨ヲ履行スル資力ナシト認ムルトキハ直ニ告発スヘシ」ヲ「但シ没収品ニ該当スル物品ニ付テハ納付ノ申出ノミヲ為スヘキ旨ヲ通告スルコトヲ得」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
犯則者通告ノ旨ヲ履行スルノ資力ナシト認ムルトキハ前項ノ通告ヲ要セス直ニ告発スヘシ
第十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
第十四条第一項但書ニ依ル通告ニ対シ犯則者通告ノ旨ヲ履行シタル場合ニ於テ没収品ニ該当スル物品ヲ所持スルトキハ公売其ノ他必要ノ処分ヲ為ス迄之ヲ保管スルノ義務アルモノトス但シ保管ニ要スル費用ハ之ヲ請求スルコトヲ得ス
第十七条ニ左ノ一項ヲ加フ
犯則者ノ居所分明ナラサル為又ハ犯則者書類ノ受領ヲ拒ミタル為通告スルコト能ハサルトキ亦前項ニ同シ