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(国有林野法中改正法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 明治41年3月4日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国有林野法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國有林野法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
法律第七號
國有林野法中左ノ通改正ス
第二十六條中「及沖繩縣」ヲ削リ左ノ一項ヲ加フ
沖繩縣ノ國有林野ノ貸付、使用及賣拂竝其ノ產物ノ處分ニ關シ必要アル場合ニ於テハ勅令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法ハ明治四十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国有林野法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
法律第七号
国有林野法中左ノ通改正ス
第二十六条中「及沖縄県」ヲ削リ左ノ一項ヲ加フ
沖縄県ノ国有林野ノ貸付、使用及売払並其ノ産物ノ処分ニ関シ必要アル場合ニ於テハ勅令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法ハ明治四十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革