国有林野法の適用範囲を沖縄県にも拡大し、内国の森林と同様の法的管理下に置くことが第一の目的である。ただし、沖縄県の実情に鑑み、土地の貸付、使用、売払等の処分については、内国とは異なる特別な規定を勅令で定める必要があるため、その権限を設けることを第二の目的としている。これは、一昨年来の杣山処分に関する官民有区分及び境界調査が概ね完了したことを踏まえての改正である。
参照した発言: 第24回帝国議会 貴族院 本会議 第2号