(国有林野法中改正法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 明治41年3月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国有林野法の適用範囲を沖縄県にも拡大し、内国の森林と同様の法的管理下に置くことが第一の目的である。ただし、沖縄県の実情に鑑み、土地の貸付、使用、売払等の処分については、内国とは異なる特別な規定を勅令で定める必要があるため、その権限を設けることを第二の目的としている。これは、一昨年来の杣山処分に関する官民有区分及び境界調査が概ね完了したことを踏まえての改正である。

参照した発言:
第24回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第24回帝国議会

貴族院
(明治41年1月23日)
(明治41年1月31日)
衆議院
(明治41年2月4日)
(明治41年2月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國有林野法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
法律第七號
國有林野法中左ノ通改正ス
第二十六條中「及沖繩縣」ヲ削リ左ノ一項ヲ加フ
沖繩縣ノ國有林野ノ貸付、使用及賣拂竝其ノ產物ノ處分ニ關シ必要アル場合ニ於テハ勅令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法ハ明治四十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国有林野法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
法律第七号
国有林野法中左ノ通改正ス
第二十六条中「及沖縄県」ヲ削リ左ノ一項ヲ加フ
沖縄県ノ国有林野ノ貸付、使用及売払並其ノ産物ノ処分ニ関シ必要アル場合ニ於テハ勅令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法ハ明治四十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス