(沖縄県ノ負担及国庫補助ニ関スル法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 明治41年2月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

沖縄県に府県制を施行するにあたり、これまで国庫が負担していた地方税を地方へ移管することに関する法案である。府県制施行に伴う法案であり、その主旨は極めて簡単なものである。

参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第24回帝国議会

衆議院
(明治41年1月23日)
(明治41年2月6日)
貴族院
(明治41年2月12日)
(明治41年2月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル沖繩縣ノ負擔及國庫補助ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
內務大臣 原敬
法律第三號
法律中府縣ノ負擔及國庫補助ニ關シ沖繩縣ニ付設ケタル特例ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法施行ノ期日ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル沖縄県ノ負担及国庫補助ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
内務大臣 原敬
法律第三号
法律中府県ノ負担及国庫補助ニ関シ沖縄県ニ付設ケタル特例ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法施行ノ期日ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム