沖縄県では府県制が未施行のため、市町村立小学校教育費の配賦金・配当金は文部大臣が管理し、残余金は一般会計に繰り入れられている。一方、他府県では特別会計を設け、残余金を次年度に繰り越して使用できる。本法案は、沖縄県においても他府県同様に、残余金を翌年度へ繰り越して使用できるようにすることを目的としている。
参照した発言: 第21回帝国議会 衆議院 本会議 第10号