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(市町村立小学校教育費国庫補助法及教育基金令ニ依ル沖縄県ノ配賦金及配当金、仕払残額ヲ翌年度ニ繰越使用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 明治38年3月8日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
明治41年2月28日 法律第3号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市町村立小學校敎育費國庫補助法及敎育基金令ニ依ル沖繩縣ノ配賦金及配當金ノ仕拂殘額ヲ翌年度ニ繰越使用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
文部大臣 久保田讓
法律第四十四號
市町村立小學校敎育費國庫補助法及敎育基金令ニ依ル沖繩縣ノ配賦金及配當金ハ每年度ノ仕拂殘額ヲ順次翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ明治三十七年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村立小学校教育費国庫補助法及教育基金令ニ依ル沖縄県ノ配賦金及配当金ノ仕払残額ヲ翌年度ニ繰越使用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
文部大臣 久保田譲
法律第四十四号
市町村立小学校教育費国庫補助法及教育基金令ニ依ル沖縄県ノ配賦金及配当金ハ毎年度ノ仕払残額ヲ順次翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ明治三十七年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革