(府県制中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 明治41年2月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

沖縄県への府県制施行に向けた準備として、本土とは異なる沖縄の地域特性を考慮し、そのまま適用できない部分については勅令で規定することを可能にするための改正案である。これにより、沖縄への府県制の段階的な施行を実現することを目指している。

参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第24回帝国議会

衆議院
(明治41年1月23日)
(明治41年2月6日)
貴族院
(明治41年2月12日)
(明治41年2月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル府縣制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
法律第二號
府縣制中左ノ通改正ス
第百三十八條ニ左ノ一項ヲ加フ
沖繩縣ニ關シテハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル府県制中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
法律第二号
府県制中左ノ通改正ス
第百三十八条ニ左ノ一項ヲ加フ
沖縄県ニ関シテハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得