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(府県制中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 明治41年2月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
府県制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル府縣制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
法律第二號
府縣制中左ノ通改正ス
第百三十八條ニ左ノ一項ヲ加フ
沖繩縣ニ關シテハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル府県制中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
法律第二号
府県制中左ノ通改正ス
第百三十八条ニ左ノ一項ヲ加フ
沖縄県ニ関シテハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
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