(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 明治40年11月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十一月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 男爵 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
內務大臣 原敬
外務大臣 伯爵 林董
勅令第三百三十三號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中武豐ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
名古屋ノ港界ハ西突堤燈臺ヲ中心トシテ二海哩半ノ半徑ヲ有スル圓圏ノ一弧內
附 則
本令ハ明治四十年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十一月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 男爵 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
内務大臣 原敬
外務大臣 伯爵 林董
勅令第三百三十三号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中武豊ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
名古屋ノ港界ハ西突堤灯台ヲ中心トシテ二海哩半ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内
附 則
本令ハ明治四十年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス