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(台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 明治40年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第三百二十八號
臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中左ノ通改正ス
第八條第二項中「本規則第六條ノ增給ヲ受クル期間」ヲ「駐箚地ニ向ヒ在勤地出發ノ日ヨリ歸著ノ日迄」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第三百二十八号
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス
第八条第二項中「本規則第六条ノ増給ヲ受クル期間」ヲ「駐箚地ニ向ヒ在勤地出発ノ日ヨリ帰著ノ日迄」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革