(帝国鉄道及同用品資金会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 明治40年10月9日
法令の形式: 勅令
朕帝國鐵道及同用品資金會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 男爵 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第三百二十四號
帝國鐵道及同用品資金會計規則中左ノ通改正ス
第二十七條 左ノ場合ニ於テハ所管大臣ノ定ムル所ニ從ヒ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一 土工、橋梁、隧道、軌道、停車場、倉庫、機械工場、船舶及旅館ニ關スル工事ヲ請負ニ付スルトキ
二 鐵道事業上必要トスル諸材料、車輛、船舶、器具、機械、機械運轉用品、被服及船舶、旅館ノ營業上必要ナル物品ヲ購入スルトキ
三 車輛、船舶、器具、機械竝旅館及旅館ニ附帶スル物件ヲ貸借スルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国鉄道及同用品資金会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 男爵 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第三百二十四号
帝国鉄道及同用品資金会計規則中左ノ通改正ス
第二十七条 左ノ場合ニ於テハ所管大臣ノ定ムル所ニ従ヒ随意契約ニ依ルコトヲ得
一 土工、橋梁、隧道、軌道、停車場、倉庫、機械工場、船舶及旅館ニ関スル工事ヲ請負ニ付スルトキ
二 鉄道事業上必要トスル諸材料、車輛、船舶、器具、機械、機械運転用品、被服及船舶、旅館ノ営業上必要ナル物品ヲ購入スルトキ
三 車輛、船舶、器具、機械並旅館及旅館ニ附帯スル物件ヲ貸借スルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス