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(外国在勤警部巡査任用及支給規則第十一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 明治40年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年八月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百八十七號
外國在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第十一條第二號中「警部ニハ五圓巡査ニハ二圓ノ割合ニ依リ陸路ニ在リテハ其ノ全額海路ニ在リテハ警部ニハ其ノ十分ノ三巡査ニハ其ノ十分ノ五ヲ給ス」ヲ「陸路ニ在リテハ警部ニ六圓以內巡査ニ四圓以內海路ニ在リテハ警部ニ一圓五十錢巡査ニ一圓ヲ給ス」ニ改メ但書中「日當ノ全額」ヲ「陸路ノ日當額」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年八月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百八十七号
外国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第十一条第二号中「警部ニハ五円巡査ニハ二円ノ割合ニ依リ陸路ニ在リテハ其ノ全額海路ニ在リテハ警部ニハ其ノ十分ノ三巡査ニハ其ノ十分ノ五ヲ給ス」ヲ「陸路ニ在リテハ警部ニ六円以内巡査ニ四円以内海路ニ在リテハ警部ニ一円五十銭巡査ニ一円ヲ給ス」ニ改メ但書中「日当ノ全額」ヲ「陸路ノ日当額」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革