(満洲韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令第九条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 明治40年7月5日
法令の形式: 勅令
朕滿洲韓國樺太駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百五十三號
滿洲韓國樺太駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第九條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ駐箚師團及樺太步兵隊下士以下所要ノ被服ニ付テハ駐箚ノ爲要スルモノニ限ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際滿洲韓國ニ駐箚スル師團及樺太ニ駐箚スル步兵隊ニ在リテハ其ノ交代ニ至ル迄仍從前ノ規定ニ依ル
朕満洲韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百五十三号
満洲韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第九条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ駐箚師団及樺太歩兵隊下士以下所要ノ被服ニ付テハ駐箚ノ為要スルモノニ限ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際満洲韓国ニ駐箚スル師団及樺太ニ駐箚スル歩兵隊ニ在リテハ其ノ交代ニ至ル迄仍従前ノ規定ニ依ル