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(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 明治40年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百四十六號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第六條中「敎授」ノ次ニ「生徒監」ヲ加フ
第八條
敎授ハ勅任又ハ奏任トシ助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
第九條
生徒監ハ奏任敎官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
生徒監ハ校長ノ指揮ヲ承ケ專ラ生徒ノ訓育ヲ掌ル
「第九條」ヲ「第十條」ニ改メ第十條ヲ削ル
第十一條中「第五條及第九條」ヲ「第六條」ニ改ム
第十二條
敎諭ハ奏任トシ助敎諭ハ判任トス附屬中學校及附屬高等女學校生徒ノ敎育ヲ掌リ兼テ師範生徒ノ實地授業ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百四十六号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第六条中「教授」ノ次ニ「生徒監」ヲ加フ
第八条
教授ハ勅任又ハ奏任トシ助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
第九条
生徒監ハ奏任教官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
生徒監ハ校長ノ指揮ヲ承ケ専ラ生徒ノ訓育ヲ掌ル
「第九条」ヲ「第十条」ニ改メ第十条ヲ削ル
第十一条中「第五条及第九条」ヲ「第六条」ニ改ム
第十二条
教諭ハ奏任トシ助教諭ハ判任トス附属中学校及附属高等女学校生徒ノ教育ヲ掌リ兼テ師範生徒ノ実地授業ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革