(帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 明治40年6月17日
法令の形式: 勅令
朕帝國大學高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百三十二號
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「五等」ヲ「四等」ニ改ム
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
帝國大學學生監ハ高等官四等以下八等以上トス但シ兼任學生監ハ本官ノ官等ニ從フ
第三條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
帝國大學總長ニシテ一級俸ヲ受クル者ハ年功ニ依リ特ニ五千圓ヲ給スルコトヲ得
同條第二項但書ヲ削リ第三項中「醫院長又ハ」ヲ「醫院長ニ補セラレタル者ニハ本俸八百圓以內」ニ改ム
第七條ノ二 敎授ニシテ講座外ノ授業ヲ擔當スルトキハ一箇年六百圓以內ヲ俸給ヨリ給スルコトヲ得
別表ヲ左ノ如ク改ム
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
帝國大學總長
四千五百圓
四千圓
帝國大學各分科大學敎授
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
帝國大學各分科大學助敎授
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百圓
四百圓
三百圓
帝國大學書記官
二千五百圓
二千二百圓
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
帝國大學學生監
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル等級俸ヲ受クルモノトス
現ニ本令ニ規定スル俸給額ニ相當セサル俸給ヲ受クル者ハ當分ノ內現在ノ儘支給スルコトヲ得
敎授ニシテ本令施行前本俸千六百圓ヲ受ケタル者ハ其ノ期間ハ之ヲ第三條第二項ノ年數ニ通算スルコトヲ得
朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百三十二号
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「五等」ヲ「四等」ニ改ム
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
帝国大学学生監ハ高等官四等以下八等以上トス但シ兼任学生監ハ本官ノ官等ニ従フ
第三条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
帝国大学総長ニシテ一級俸ヲ受クル者ハ年功ニ依リ特ニ五千円ヲ給スルコトヲ得
同条第二項但書ヲ削リ第三項中「医院長又ハ」ヲ「医院長ニ補セラレタル者ニハ本俸八百円以内」ニ改ム
第七条ノ二 教授ニシテ講座外ノ授業ヲ担当スルトキハ一箇年六百円以内ヲ俸給ヨリ給スルコトヲ得
別表ヲ左ノ如ク改ム
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
帝国大学総長
四千五百円
四千円
帝国大学各分科大学教授
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
帝国大学各分科大学助教授
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百円
四百円
三百円
帝国大学書記官
二千五百円
二千二百円
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
帝国大学学生監
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル等級俸ヲ受クルモノトス
現ニ本令ニ規定スル俸給額ニ相当セサル俸給ヲ受クル者ハ当分ノ内現在ノ儘支給スルコトヲ得
教授ニシテ本令施行前本俸千六百円ヲ受ケタル者ハ其ノ期間ハ之ヲ第三条第二項ノ年数ニ通算スルコトヲ得