(内国旅費規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 明治40年6月13日
法令の形式: 勅令
朕內國旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
勅令第二百二十六號
內國旅費規則中左ノ通改正ス
第二十條及第二十一條中「臺灣」ヲ「臺灣又ハ樺太」ニ改ム
第二十一條ノ二 樺太ニ赴任スル者ニハ當分ノ內支度料ヲ支給スルコトヲ得其ノ額ハ主務大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ明治四十年四月一日以降ノ旅行ニ之ヲ適用ス
朕内国旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
勅令第二百二十六号
内国旅費規則中左ノ通改正ス
第二十条及第二十一条中「台湾」ヲ「台湾又ハ樺太」ニ改ム
第二十一条ノ二 樺太ニ赴任スル者ニハ当分ノ内支度料ヲ支給スルコトヲ得其ノ額ハ主務大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ明治四十年四月一日以降ノ旅行ニ之ヲ適用ス