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(航路標識管理所官制第七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 明治40年5月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
航路標識管理所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第二百二號
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第七條第二項ヲ左ノ如ク改ム
船舶通過報吿ニ關スル事務ヲ取扱フ航路標識ニハ航路標識看守二人以內ヲ增置スルコトヲ得
遞信大臣ニ於テ必要ナリト認ムルトキハ前二項ノ外俸給豫算定額內ニ於テ航路標識看守豫備員十五人以內ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第二百二号
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第七条第二項ヲ左ノ如ク改ム
船舶通過報告ニ関スル事務ヲ取扱フ航路標識ニハ航路標識看守二人以内ヲ増置スルコトヲ得
逓信大臣ニ於テ必要ナリト認ムルトキハ前二項ノ外俸給予算定額内ニ於テ航路標識看守予備員十五人以内ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革