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本データベースについて
(金銀地金精製及品位証明規則第十条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 明治40年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
金銀地金精製及品位証明規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕金銀地金精製及品位證明規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第百九十九號
金銀地金精製及品位證明規則中左ノ通改正ス
第十條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ日本銀行ノ輸納シタル銀地金ニシテ試驗鎔解ヲ要セサルモノニ付テハ純銀一百匁ニ付金三錢四厘ノ割合ヲ以テ其ノ手數料ヲ低減スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕金銀地金精製及品位証明規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第百九十九号
金銀地金精製及品位証明規則中左ノ通改正ス
第十条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ日本銀行ノ輸納シタル銀地金ニシテ試験鎔解ヲ要セサルモノニ付テハ純銀一百匁ニ付金三銭四厘ノ割合ヲ以テ其ノ手数料ヲ低減スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革