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法令データベース
本データベースについて
(統監府、関東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明四〇法四九)ヲ適用セサル巡査、看守及女監取締ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 明治40年5月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正12年4月14日 法律第48号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年法律第四十九號ヲ適用セサル巡査、看守及女監取締ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
內務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
勅令第百八十九號
明治四十年法律第四十九號ハ政府ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル巡査、看守及女監取締ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年法律第四十九号ヲ適用セサル巡査、看守及女監取締ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
内務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
勅令第百八十九号
明治四十年法律第四十九号ハ政府ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル巡査、看守及女監取締ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革