(統監府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明四〇法四八)ヲ適用セサル官吏ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 明治40年5月15日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年法律第四十八號ヲ適用セサル官吏ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第百八十八號
明治四十年法律第四十八號ハ政府ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル官吏ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年法律第四十八号ヲ適用セサル官吏ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第百八十八号
明治四十年法律第四十八号ハ政府ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル官吏ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス