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(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 明治40年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百六十九號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「一人」ヲ「三人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ、「六十五人」ヲ「六十人」ニ改ム
第六條
事務官ハ稅關支署長タル者ノ外稅關ニ分屬シ稅關長ノ事務ヲ助ケ稅關長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第十四條中「屬」ヲ「事務官又ハ屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百六十九号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「一人」ヲ「三人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ、「六十五人」ヲ「六十人」ニ改ム
第六条
事務官ハ税関支署長タル者ノ外税関ニ分属シ税関長ノ事務ヲ助ケ税関長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第十四条中「属」ヲ「事務官又ハ属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革