(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 明治40年5月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百六十八號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三條中「千四百五十六人」ヲ「千五百八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百六十八号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三条中「千四百五十六人」ヲ「千五百八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス