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本データベースについて
(大蔵省臨時建築課ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニ勤勉手当ヲ給スルノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 明治40年4月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正2年6月13日 勅令第219号
廃止:
大正9年11月22日 勅令第545号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省臨時建築部ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ニ勤勉手當ヲ給スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第百六十四號
大藏省臨時建築部ニ於ケル工事ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ニハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省臨時建築部ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニ勤勉手当ヲ給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第百六十四号
大蔵省臨時建築部ニ於ケル工事ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革