(台湾総督府通信手俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 明治40年4月30日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府通信手俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百六十二號
臺灣總督府通信手ノ月俸ハ二十五圓以下十二圓以上トス
附 則
本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府通信手俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百六十二号
台湾総督府通信手ノ月俸ハ二十五円以下十二円以上トス
附 則
本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス