(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 明治40年4月24日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百五十一號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第六條中「十五人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第七條中「四百四十二人」ヲ「四百二十人」ニ、「百三十四人」ヲ「二百五人」ニ改ム
第八條中「三人」ヲ「四人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第二十二條中「整理シ」ノ下ニ「官房及」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百五十一号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第六条中「十五人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第七条中「四百四十二人」ヲ「四百二十人」ニ、「百三十四人」ヲ「二百五人」ニ改ム
第八条中「三人」ヲ「四人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第二十二条中「整理シ」ノ下ニ「官房及」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス