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法令データベース
本データベースについて
(関東州在勤者海軍給与令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 明治40年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州在勤者海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州在勤者海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 齋藤實
勅令第百四十號
關東州在勤者海軍給與令中左ノ通改正ス
第十條ノ二
官衙在勤ノ准士官以上、候補生及軍屬公務旅行又ハ私事ニ因リ其ノ在勤地ヲ離ルルトキハ糧食ヲ給セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州在勤者海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 斎藤実
勅令第百四十号
関東州在勤者海軍給与令中左ノ通改正ス
第十条ノ二
官衙在勤ノ准士官以上、候補生及軍属公務旅行又ハ私事ニ因リ其ノ在勤地ヲ離ルルトキハ糧食ヲ給セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革