(臨時国債整理局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 勅令
朕臨時國債整理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第百十一號
臨時國債整理局官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十五人」ヲ「二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時国債整理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第百十一号
臨時国債整理局官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十五人」ヲ「二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス