臨時国債整理局官制
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 明治38年11月20日
法令の形式: 勅令
朕臨時國債整理局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百三十六號
臨時國債整理局官制
第一條 臨時國債整理局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ國債整理ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 臨時國債整理局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 勅任
書記官 專任二人 奏任
屬 專任二十五人 判任
第三條 局長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ受ケ局內一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條 書記官ハ局長ノ指揮ヲ受ケ局務ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ從事ス
附 則
大藏省理財局ニ於テ分掌スル國債ニ關スル事務ハ當分ノ內之ヲ臨時國債整理局ニ屬セシム
朕臨時国債整理局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百三十六号
臨時国債整理局官制
第一条 臨時国債整理局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ国債整理ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 臨時国債整理局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 勅任
書記官 専任二人 奏任
属 専任二十五人 判任
第三条 局長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ受ケ局内一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条 書記官ハ局長ノ指揮ヲ受ケ局務ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ従事ス
附 則
大蔵省理財局ニ於テ分掌スル国債ニ関スル事務ハ当分ノ内之ヲ臨時国債整理局ニ属セシム