(文官懲戒令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治40年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百七號
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十二條中臺灣總督府ノ次ニ「一 關東都督府」ヲ、北海道廳ノ次ニ「一 樺太廳」ヲ加フ
第二十三條中「臺灣總督府」ノ下ニ「關東都督府」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百七号
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十二条中台湾総督府ノ次ニ「一 関東都督府」ヲ、北海道庁ノ次ニ「一 樺太庁」ヲ加フ
第二十三条中「台湾総督府」ノ下ニ「関東都督府」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス