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(作業及鉄道会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 明治40年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
作業及鉄道会計規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕作業及鐵道會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第八十九號
作業及鐵道會計規則中左ノ通改正ス
「作業及鐵道會計規則」ヲ「作業會計規則」ニ改ム
第五條
削除
第二十二條中但書ヲ削ル
第五十二條中「及鐵道」ヲ削ル
第五十三條中「鐵道局長、」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス
朕作業及鉄道会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第八十九号
作業及鉄道会計規則中左ノ通改正ス
「作業及鉄道会計規則」ヲ「作業会計規則」ニ改ム
第五条
削除
第二十二条中但書ヲ削ル
第五十二条中「及鉄道」ヲ削ル
第五十三条中「鉄道局長、」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革