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本データベースについて
(小学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治40年3月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
小学校令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ小學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第五十二號
小學校令中左ノ通改正ス
第十三條
削除
第十八條
尋常小學校ノ修業年限ハ六箇年トス
高等小學校ノ修業年限ハ二箇年トス但シ延長シテ三箇年ト爲スコトヲ得
第十九條
尋常小學校ノ敎科目ハ修身、國語、算術、日本歷史、地理、理科、圖畫、唱歌、體操トシ女兒ノ爲ニハ裁縫ヲ加フ
土地ノ情況ニ依リ手工ヲ加フルコトヲ得
第二十條第二項以下ヲ左ノ如ク改ム
前項敎科目ノ外手工、農業、商業ノ一科目又ハ數科目ヲ加フ其ノ數科目ヲ加ヘタル場合ニ於テハ兒童ニハ農業、商業ヲ併セ課スルコトヲ得ス
土地ノ情況ニ依リ英語ヲ加フルコトヲ得
農業、商業、英語ハ之ヲ隨意科目ト爲スコトヲ得
第二十三條 第一項中「第三項」ヲ「第二項」ニ、第二項中「定メム」ヲ「延長セム」ニ改ム
第三十六條第一項中「又ハ之ニ代用スル私立小學校」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十三條及第三十六條第一項ノ改正ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
市町村立尋常小學校ニ代用シタル私立小學校ニ關シテハ其ノ代用期間ノ滿了スルニ至ル迄仍其ノ代用ヲ存續スルコトヲ得
特別ノ事情ニ依リ第十八條第一項ニ依リ難キ場合ニ於テハ市町村立小學校ニ在リテハ市町村又ハ町村學校組合ニ於テ、私立小學校ニ在リテハ設立者ニ於テ期間ヲ定メテ府縣知事ノ認可ヲ受ケ當分ノ內尋常小學校ニ關シテハ仍從前ノ規定ニ依ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ高等小學校ニ關シテモ仍從前ノ規定ニ依ルコトヲ得
前項ニ依ル尋常小學校ノ敎科目ニ關シテハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十九條ノ敎科目中唱歌及第二十條第二項ノ敎科目ハ當分ノ內之ヲ闕クコトヲ得
本令施行ノ際現ニ在學スル高等小學校ノ兒童ニ關シテハ其ノ卒業スルニ至ル迄仍從前ノ規定ニ依ルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ小学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第五十二号
小学校令中左ノ通改正ス
第十三条
削除
第十八条
尋常小学校ノ修業年限ハ六箇年トス
高等小学校ノ修業年限ハ二箇年トス但シ延長シテ三箇年ト為スコトヲ得
第十九条
尋常小学校ノ教科目ハ修身、国語、算術、日本歴史、地理、理科、図画、唱歌、体操トシ女児ノ為ニハ裁縫ヲ加フ
土地ノ情況ニ依リ手工ヲ加フルコトヲ得
第二十条第二項以下ヲ左ノ如ク改ム
前項教科目ノ外手工、農業、商業ノ一科目又ハ数科目ヲ加フ其ノ数科目ヲ加ヘタル場合ニ於テハ児童ニハ農業、商業ヲ併セ課スルコトヲ得ス
土地ノ情況ニ依リ英語ヲ加フルコトヲ得
農業、商業、英語ハ之ヲ随意科目ト為スコトヲ得
第二十三条 第一項中「第三項」ヲ「第二項」ニ、第二項中「定メム」ヲ「延長セム」ニ改ム
第三十六条第一項中「又ハ之ニ代用スル私立小学校」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十三条及第三十六条第一項ノ改正ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
市町村立尋常小学校ニ代用シタル私立小学校ニ関シテハ其ノ代用期間ノ満了スルニ至ル迄仍其ノ代用ヲ存続スルコトヲ得
特別ノ事情ニ依リ第十八条第一項ニ依リ難キ場合ニ於テハ市町村立小学校ニ在リテハ市町村又ハ町村学校組合ニ於テ、私立小学校ニ在リテハ設立者ニ於テ期間ヲ定メテ府県知事ノ認可ヲ受ケ当分ノ内尋常小学校ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ高等小学校ニ関シテモ仍従前ノ規定ニ依ルコトヲ得
前項ニ依ル尋常小学校ノ教科目ニ関シテハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十九条ノ教科目中唱歌及第二十条第二項ノ教科目ハ当分ノ内之ヲ闕クコトヲ得
本令施行ノ際現ニ在学スル高等小学校ノ児童ニ関シテハ其ノ卒業スルニ至ル迄仍従前ノ規定ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革