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本データベースについて
(陸海軍ノ工事製造其他海軍港務ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニ勤勉手当ヲ支給スルノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 明治40年2月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年11月22日 勅令第545号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍ノ工事製造其ノ他海軍港務ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ニ勤勉手當ヲ給スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年一月三十一日
陸軍大臣 寺內正毅
海軍大臣 齋藤實
勅令第八號
陸海軍ノ工事製造其ノ他海軍港務ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ニハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手當ヲ給スルコトヲ得
朕陸海軍ノ工事製造其ノ他海軍港務ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニ勤勉手当ヲ給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年一月三十一日
陸軍大臣 寺内正毅
海軍大臣 斎藤実
勅令第八号
陸海軍ノ工事製造其ノ他海軍港務ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革