煙草の密輸入に対する制裁規定が専売法中にないため、現状では関税法に基づく処罰しかできない。関税法では輸入禁制品の密輸入に対し、その価格相当の罰金しか科せないため、煙草の密輸入は煙草代金分の罰金のみとなり、制裁が極めて軽い。そのため特に朝鮮からの密輸入が増加し、国庫収入に大きな影響を及ぼしている。そこで他の専売法に倣い、煙草専売法にも密輸入に関する制裁規定を設け、密輸入を防止したい。
参照した発言: 第23回帝国議会 衆議院 本会議 第8号