平時において師管以外に駐屯する師団には軍法会議を設置できないという法律上の制約があるため、満州の関東都督府と韓国の駐箚軍司令部に軍法会議を設置するための法案である。戦時には出征軍隊に軍法会議を設置できる法律は存在するが、平時における師管外の軍法会議設置には法的根拠がないことから、この法案を提出することとなった。
参照した発言: 第23回帝国議会 貴族院 本会議 第14号