種牡牛検査法
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル種牡牛檢査法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
法律第四十二號
種牡牛檢査法
第一條 牡牛ハ本法ニ依リ檢査ヲ受ケ合格シタルモノニ非サレハ種付ケニ使用スルコトヲ得ス
第二條 檢査ニ合格シタル種牡牛ニハ體ノ一部ニ烙印シ其ノ所有者ニ證明書ヲ下付ス
第三條 證明ノ效力ハ滿一箇年トス但シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ期間ヲ伸長スルコトヲ得
前項期間內ト雖疾病其ノ他ノ事故ニ因リ種牡牛ニ不適當ナリト認メタルトキハ證明ノ效力ヲ停止シ又ハ之ヲ取消スコトヲ得
第四條 檢査ニ關スル費用ハ國庫ノ負擔トス
第五條 本法ハ官廳所有ノ種牡牛ニ之ヲ適用セス
第六條 學術硏究ノ爲牡牛ヲ種付ケニ使用セムトスル者アルトキハ地方長官ハ農商務大臣ノ認可ヲ經特ニ其ノ種付ケヲ許可スルコトヲ得
第七條 檢査ニ合格セサル牡牛又ハ證明ノ效力ヲ失ヒ若ハ停止セラレタル種牡牛ヲ種付ケニ使用シタル者ハ二十圓以下ノ罰金ニ處ス
第八條 種牡牛檢査ノ標準ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
第九條 本法ハ明治四十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十條 農商務大臣必要ト認ムルトキハ當分ノ內島嶼ニ限リ本法ヲ施行セサルコトヲ得
第十一條 本法施行前ニ與ヘタル種牡牛ノ免許ハ其ノ免許期間效力ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル種牡牛検査法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
法律第四十二号
種牡牛検査法
第一条 牡牛ハ本法ニ依リ検査ヲ受ケ合格シタルモノニ非サレハ種付ケニ使用スルコトヲ得ス
第二条 検査ニ合格シタル種牡牛ニハ体ノ一部ニ烙印シ其ノ所有者ニ証明書ヲ下付ス
第三条 証明ノ効力ハ満一箇年トス但シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ期間ヲ伸長スルコトヲ得
前項期間内ト雖疾病其ノ他ノ事故ニ因リ種牡牛ニ不適当ナリト認メタルトキハ証明ノ効力ヲ停止シ又ハ之ヲ取消スコトヲ得
第四条 検査ニ関スル費用ハ国庫ノ負担トス
第五条 本法ハ官庁所有ノ種牡牛ニ之ヲ適用セス
第六条 学術研究ノ為牡牛ヲ種付ケニ使用セムトスル者アルトキハ地方長官ハ農商務大臣ノ認可ヲ経特ニ其ノ種付ケヲ許可スルコトヲ得
第七条 検査ニ合格セサル牡牛又ハ証明ノ効力ヲ失ヒ若ハ停止セラレタル種牡牛ヲ種付ケニ使用シタル者ハ二十円以下ノ罰金ニ処ス
第八条 種牡牛検査ノ標準ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
第九条 本法ハ明治四十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十条 農商務大臣必要ト認ムルトキハ当分ノ内島嶼ニ限リ本法ヲ施行セサルコトヲ得
第十一条 本法施行前ニ与ヘタル種牡牛ノ免許ハ其ノ免許期間効力ヲ有ス