明治18年に農商務省は種牛・種馬の取締を地方に達したが、種馬については明治30年に法律第12号で検査法が定められた一方、種牡牛には法的規定がなく各地方で対応が異なっている。畜牛改良には種牡牛の統一的な管理が最も重要であることから、全国で一定の方針による検査を実施するため、この法律案を提出するものである。
参照した発言: 第23回帝国議会 衆議院 本会議 第11号