(鉱業法中改正法律)
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

可燃性天然ガスの利用価値が近年著しく高まってきたことから、これを鉱業法による保護対象とする必要が生じた。また、既存のガス利用者や自家用利用者への配慮も必要となっている。これは、かつて水鉛や重石などの鉱物が発見された際に、その利益保護のために規定を設けた例に倣うものであり、新たに第120条および第121条を設けることで対応しようとするものである。

参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 本会議 第14号

審議経過

第23回帝国議会

衆議院
(明治40年3月12日)
(明治40年3月16日)
貴族院
(明治40年3月21日)
(明治40年3月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鑛業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
法律第四十一號
鑛業法中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
含油層ト密接ノ關係アル可燃質天然瓦斯ハ之ヲ石油ト看做ス但シ工業用其ノ他ノ營利ヲ目的トセスシテ單ニ一家ノ自用ニ供スルモノニハ本法ヲ適用セス
第百二十條 明治三十九年十二月三十一日以前ヨリ引續キ第二條第二項ノ可燃質天然瓦斯ヲ採掘スル者ハ同條同項但書ニ該當セサル場合ト雖明治四十年六月三十日迄ニ其ノ旨鑛山監督署長ニ屆出ルトキハ其ノ屆出ニ係ル坑井ヨリ噴出スル可燃質天然瓦斯ニ限リ本法ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉱業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
法律第四十一号
鉱業法中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
含油層ト密接ノ関係アル可燃質天然瓦斯ハ之ヲ石油ト看做ス但シ工業用其ノ他ノ営利ヲ目的トセスシテ単ニ一家ノ自用ニ供スルモノニハ本法ヲ適用セス
第百二十条 明治三十九年十二月三十一日以前ヨリ引続キ第二条第二項ノ可燃質天然瓦斯ヲ採掘スル者ハ同条同項但書ニ該当セサル場合ト雖明治四十年六月三十日迄ニ其ノ旨鉱山監督署長ニ届出ルトキハ其ノ届出ニ係ル坑井ヨリ噴出スル可燃質天然瓦斯ニ限リ本法ヲ適用セス