可燃性天然ガスの利用価値が近年著しく高まってきたことから、これを鉱業法による保護対象とする必要が生じた。また、既存のガス利用者や自家用利用者への配慮も必要となっている。これは、かつて水鉛や重石などの鉱物が発見された際に、その利益保護のために規定を設けた例に倣うものであり、新たに第120条および第121条を設けることで対応しようとするものである。
参照した発言: 第23回帝国議会 衆議院 本会議 第14号