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法令データベース
本データベースについて
(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本勧業銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第三十七號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第三十五條中「二十圓」ヲ「十圓」ニ改ム
第三十八條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ大藏大臣ノ認可ヲ受ケ六箇月每ニ複利ノ計算ヲ爲シ一定ノ年數每ニ之ヲ仕拂フコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第三十七号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第三十五条中「二十円」ヲ「十円」ニ改ム
第三十八条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケ六箇月毎ニ複利ノ計算ヲ為シ一定ノ年数毎ニ之ヲ仕払フコトヲ得
本文
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