(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本勧業銀行法の改正案は、従来20円であった勧業債券の最低発行額を10円に引き下げることを主な内容としている。これは日露戦争中に施行された貯蓄勧業債券法(5円債券の発行が可能)が期限切れとなったことを受けての措置である。同法による5円債券は2000万円の発行高に達し、その半額を公債募集に、残り半額を地方の農工銀行等への融資に充てるなど、十分な効果があった。戦後も産業の発展に伴い、労働者層への資金分散が予想されることから、それらの資金を吸収するため、より少額の債券発行を可能とする必要があると判断したものである。

参照した発言:
第23回帝国議会 貴族院 本会議 第12号

審議経過

第23回帝国議会

貴族院
(明治40年3月14日)
(明治40年3月19日)
衆議院
(明治40年3月21日)
(明治40年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第三十七號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第三十五條中「二十圓」ヲ「十圓」ニ改ム
第三十八條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ大藏大臣ノ認可ヲ受ケ六箇月每ニ複利ノ計算ヲ爲シ一定ノ年數每ニ之ヲ仕拂フコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第三十七号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第三十五条中「二十円」ヲ「十円」ニ改ム
第三十八条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケ六箇月毎ニ複利ノ計算ヲ為シ一定ノ年数毎ニ之ヲ仕払フコトヲ得