第二十條ノ八 金錢貸付ヲ業トスル者ニシテ移民ニ對シ渡航費其ノ他渡航ノ準備ニ必要ナル金錢ヲ貸與スルトキハ其ノ條件ニ付豫メ行政廳ノ認可ヲ受クヘシ
第二十條ノ九 移民出發港ニ於テ移民宿泊業ヲ營マムトスル者ハ行政廳ノ許可ヲ受クヘシ
前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ移民宿泊所ノ設備、移民ノ給養竝宿泊料其ノ他移民ノ負擔ト爲ルヘキ事項ニ付豫メ行政廳ノ認可ヲ受クヘシ
第二十條ノ十 移民取扱人ニ非スシテ移民乘船ニ關スル周旋ヲ爲サムトスル者ハ行政廳ノ許可ヲ受クヘシ
前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ移民乘船ニ關スル周旋ノ方法及移民ノ負擔ト爲ルヘキ事項ニ付豫メ行政廳ノ認可ヲ受クヘシ
第二十條ノ十一 行政廳ハ前二條ノ許可ヲ受ケタル者ノ行爲ニシテ法令ニ違反シタルトキ又ハ移民ノ利益ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ營業ヲ停止シ又ハ營業ノ許可ヲ取消スコトヲ得