(移民保護法中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル移民保護法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
法律第三十三號
移民保護法中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
移民取扱人ハ行政廳ノ許可ヲ得テ移民ト直接ノ關係ヲ有スル業務ヲ營ムコトヲ得
「第十五條」ヲ「第十五條ノ一」ニ改ム
第十五條ノ二 行政廳ハ必要ト認ムルトキハ移民取扱人ニ同業組合ノ設立ヲ命スルコトヲ得
同業組合ハ法人トス
同業組合ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
「第二十條」ヲ「第二十條ノ一」ニ改ム
第四章 移民運送船
第二十條ノ二 本法ニ於テ移民運送船ト稱スルハ命令ヲ以テ定ムル地方ニ渡航スル五十人以上ノ移民ヲ搭載スル船舶ヲ謂フ
第二十條ノ三 移民運送船ニ依ル移民ノ運送ハ行政廳ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ行政廳ノ定ムル所ニ依リ保證金ヲ納付スヘシ
第二十條ノ四 行政廳ハ前條ノ許可ヲ受ケタル者ノ行爲ニシテ法令若ハ許可ノ條件ニ違反シタルトキ又ハ移民ノ利益ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ許可ヲ取消スコトヲ得
第二十條ノ五 移民運送船ニ依リ移民ノ運送ヲ爲サムトスル者ハ其ノ運送賃ニ關シ豫メ行政廳ノ認可ヲ受クヘシ
第二十條ノ六 行政廳ハ移民運送船ノ發著港ヲ指定スルコトヲ得
第二十條ノ七 行政廳ハ移民運送船ノ船長ヲシテ運送移民ニ關スル諸般ノ報吿ヲ爲サシムルコトヲ得
第五章 雜則
第二十條ノ八 金錢貸付ヲ業トスル者ニシテ移民ニ對シ渡航費其ノ他渡航ノ準備ニ必要ナル金錢ヲ貸與スルトキハ其ノ條件ニ付豫メ行政廳ノ認可ヲ受クヘシ
第二十條ノ九 移民出發港ニ於テ移民宿泊業ヲ營マムトスル者ハ行政廳ノ許可ヲ受クヘシ
前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ移民宿泊所ノ設備、移民ノ給養竝宿泊料其ノ他移民ノ負擔ト爲ルヘキ事項ニ付豫メ行政廳ノ認可ヲ受クヘシ
第二十條ノ十 移民取扱人ニ非スシテ移民乘船ニ關スル周旋ヲ爲サムトスル者ハ行政廳ノ許可ヲ受クヘシ
前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ移民乘船ニ關スル周旋ノ方法及移民ノ負擔ト爲ルヘキ事項ニ付豫メ行政廳ノ認可ヲ受クヘシ
第二十條ノ十一 行政廳ハ前二條ノ許可ヲ受ケタル者ノ行爲ニシテ法令ニ違反シタルトキ又ハ移民ノ利益ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ營業ヲ停止シ又ハ營業ノ許可ヲ取消スコトヲ得
「第四章」ヲ「第六章」ニ改ム
第二十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
行政廳ノ許可ヲ受ケスシテ第五條第二項ノ營業ヲ爲シタル移民取扱人亦前項ニ同シ
「第二十六條」ヲ「第二十六條ノ一」ニ改ム
第二十六條ノ二 第二十條ノ三ニ違反シタル者ハ五百圓以上一萬圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十六條ノ三 第二十條ノ五ニ違反シタル者ハ二百圓以上三千圓以下ノ罰金ニ處ス行政廳カ移民運送船ノ發著港ヲ指定シタル場合ニ於テ其ノ指定ニ違反シタル者亦同シ
第二十六條ノ四 第二十條ノ七ニ依リ行政廳ノ命シタル報吿ヲ爲ササル者ハ五十圓以上三百圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十六條ノ五 第二十條ノ八、第二十條ノ九及第二十條ノ十ニ違反シタル者ハ百圓以上千圓以下ノ罰金ニ處ス
「第五章」ヲ「第七章」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル移民保護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
法律第三十三号
移民保護法中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
移民取扱人ハ行政庁ノ許可ヲ得テ移民ト直接ノ関係ヲ有スル業務ヲ営ムコトヲ得
「第十五条」ヲ「第十五条ノ一」ニ改ム
第十五条ノ二 行政庁ハ必要ト認ムルトキハ移民取扱人ニ同業組合ノ設立ヲ命スルコトヲ得
同業組合ハ法人トス
同業組合ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
「第二十条」ヲ「第二十条ノ一」ニ改ム
第四章 移民運送船
第二十条ノ二 本法ニ於テ移民運送船ト称スルハ命令ヲ以テ定ムル地方ニ渡航スル五十人以上ノ移民ヲ搭載スル船舶ヲ謂フ
第二十条ノ三 移民運送船ニ依ル移民ノ運送ハ行政庁ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ行政庁ノ定ムル所ニ依リ保証金ヲ納付スヘシ
第二十条ノ四 行政庁ハ前条ノ許可ヲ受ケタル者ノ行為ニシテ法令若ハ許可ノ条件ニ違反シタルトキ又ハ移民ノ利益ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ許可ヲ取消スコトヲ得
第二十条ノ五 移民運送船ニ依リ移民ノ運送ヲ為サムトスル者ハ其ノ運送賃ニ関シ予メ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
第二十条ノ六 行政庁ハ移民運送船ノ発著港ヲ指定スルコトヲ得
第二十条ノ七 行政庁ハ移民運送船ノ船長ヲシテ運送移民ニ関スル諸般ノ報告ヲ為サシムルコトヲ得
第五章 雑則
第二十条ノ八 金銭貸付ヲ業トスル者ニシテ移民ニ対シ渡航費其ノ他渡航ノ準備ニ必要ナル金銭ヲ貸与スルトキハ其ノ条件ニ付予メ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
第二十条ノ九 移民出発港ニ於テ移民宿泊業ヲ営マムトスル者ハ行政庁ノ許可ヲ受クヘシ
前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ移民宿泊所ノ設備、移民ノ給養並宿泊料其ノ他移民ノ負担ト為ルヘキ事項ニ付予メ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
第二十条ノ十 移民取扱人ニ非スシテ移民乗船ニ関スル周旋ヲ為サムトスル者ハ行政庁ノ許可ヲ受クヘシ
前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ移民乗船ニ関スル周旋ノ方法及移民ノ負担ト為ルヘキ事項ニ付予メ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
第二十条ノ十一 行政庁ハ前二条ノ許可ヲ受ケタル者ノ行為ニシテ法令ニ違反シタルトキ又ハ移民ノ利益ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ営業ヲ停止シ又ハ営業ノ許可ヲ取消スコトヲ得
「第四章」ヲ「第六章」ニ改ム
第二十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
行政庁ノ許可ヲ受ケスシテ第五条第二項ノ営業ヲ為シタル移民取扱人亦前項ニ同シ
「第二十六条」ヲ「第二十六条ノ一」ニ改ム
第二十六条ノ二 第二十条ノ三ニ違反シタル者ハ五百円以上一万円以下ノ罰金ニ処ス
第二十六条ノ三 第二十条ノ五ニ違反シタル者ハ二百円以上三千円以下ノ罰金ニ処ス行政庁カ移民運送船ノ発著港ヲ指定シタル場合ニ於テ其ノ指定ニ違反シタル者亦同シ
第二十六条ノ四 第二十条ノ七ニ依リ行政庁ノ命シタル報告ヲ為ササル者ハ五十円以上三百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十六条ノ五 第二十条ノ八、第二十条ノ九及第二十条ノ十ニ違反シタル者ハ百円以上千円以下ノ罰金ニ処ス
「第五章」ヲ「第七章」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス