(関税定率法輸入税表中改正法律)
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 明治40年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

関税定率法輸入税表の第23号に規定されている棉子への課税(百斤につき20銭)を無税とすることを提案する。これは、国内の棉作が減退し、肥料原料として中国から輸入する棉子への需要が高まっているためである。現在、棉子は主に肥料原料として使用されており、課税により国内での棉実粕製造が困難となり、代わりに中国からの棉粕輸入が増加している。これは国内の工業・農業の発展を阻害している。また、原料は無税、製造品は課税という関税の基本方針にも反している。

参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第23回帝国議会

衆議院
(明治40年2月7日)
(明治40年3月2日)
貴族院
(明治40年3月11日)
(明治40年3月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法輸入稅表中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第二十九號
關稅定率法輸入稅表中左ノ通改正ス
二三 棉子 同 〇、一〇
附 則
本法ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第二十九号
関税定率法輸入税表中左ノ通改正ス
二三 棉子 同 〇、一〇
附 則
本法ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス