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法令データベース
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(関税定率法輸入税表中改正法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 明治40年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
関税定率法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法輸入稅表中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第二十九號
關稅定率法輸入稅表中左ノ通改正ス
二三
棉子 同 〇、一〇
附 則
本法ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第二十九号
関税定率法輸入税表中左ノ通改正ス
二三
棉子 同 〇、一〇
附 則
本法ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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