戸籍法は現行の法律の中でも最も不完全であり、実務家が困惑している状況にある。そこで第167条、第197条、第200条、第209条、第209条の1について修正を加えることで、戸籍法に関する法律機関の運用が適切になる。これは実務家から詳しく聴取した内容に基づくものであり、実務と法律の不備を補うための改正である。
参照した発言: 第23回帝国議会 衆議院 本会議 第7号