(戸籍法中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 明治40年3月19日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル戶籍法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
法律第十四號
戶籍法中左ノ通改正ス
第二百條ニ左ノ一項ヲ加フ
戶主カ前二條ノ期間內ニ其屆出ヲ爲ササルトキハ許可ノ裁判ヲ受ケタル者ヨリ其屆出ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戸籍法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
法律第十四号
戸籍法中左ノ通改正ス
第二百条ニ左ノ一項ヲ加フ
戸主カ前二条ノ期間内ニ其届出ヲ為ササルトキハ許可ノ裁判ヲ受ケタル者ヨリ其届出ヲ為スコトヲ得