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(煙草専売法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 明治40年3月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
煙草専売法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル煙草專賣法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第十二號
煙草專賣法中左ノ通改正ス
第四十一條
政府ノ命令又ハ許可ヲ受ケスシテ煙草ノ輸入ヲ圖リ若ハ其ノ輸入ヲ爲シタル者ハ其ノ煙草ノ價格ノ十倍ニ相當スル罰金ニ處シ其ノ煙草ヲ沒收ス但シ其ノ罰金額ハ百圓ヲ下ルコトヲ得ス
前項ノ價格ハ其ノ煙草ノ生產地又ハ仕入地ニ於ケル原價ニ荷造費、運送費、保險料其ノ他輸入地ニ到著スル迄ノ諸費及輸入稅ニ相當スル金額ヲ加ヘタルモノトス
「第四十一條」ヲ「第四十一條ノ二」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル煙草専売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第十二号
煙草専売法中左ノ通改正ス
第四十一条
政府ノ命令又ハ許可ヲ受ケスシテ煙草ノ輸入ヲ図リ若ハ其ノ輸入ヲ為シタル者ハ其ノ煙草ノ価格ノ十倍ニ相当スル罰金ニ処シ其ノ煙草ヲ没収ス但シ其ノ罰金額ハ百円ヲ下ルコトヲ得ス
前項ノ価格ハ其ノ煙草ノ生産地又ハ仕入地ニ於ケル原価ニ荷造費、運送費、保険料其ノ他輸入地ニ到著スル迄ノ諸費及輸入税ニ相当スル金額ヲ加ヘタルモノトス
「第四十一条」ヲ「第四十一条ノ二」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革